建設業許可をフルサポート!
農地転用もお任せください。

川崎市・相模原市・横浜市ほか 神奈川県全域、東京都対応

*2019年10月1日より消費税込みの金額を変更させていただいております。

行政書士おおきど法務事務所のホームページにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。
主に相模原市・川崎市・横浜市・東京エリアで、法人や個人のお客様を支援しております。


業務の依頼をいただいた場合は、2回目以降ももちろん無料です。
電話またはメールにて日程をお問合せください。

こちらからお客様の事業所(会社)へお伺いすることも可能です。

電話やメールでご予約をいただけましたら、土曜・日曜・祝日に応対することも可能です。
業務のご案内
建設業許可 |
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農地法許可・届出 |
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料金例(消費税別)
建設業許可(知事許可) | |
新規 更新 業種追加 決算変更届 |
100,000円 |
農地転用 |
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第4条許可 第4条届出 第5条許可 第5条届出 |
60,000円
30,000円 40,000円 |
*詳細は、料金表のページをご覧ください。
建設業許可取得のメリット

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社会的な信頼UP
経営面や技術面の信頼度がアップし、元請会社も安心して発注がしやすくなります。
また、公的融資機関や銀行からの融資も受けやすくなります。
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受注工事拡大
500万円以上の工事の受注も可能になります。
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公共工事の入札参加資格
さらに経営事項審査をパスし、入札参加資格業者名簿に登録されると公共工事への入札参加が可能となります。
建設業許可 取得後の手続き・義務
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決算報告(決算変更届の提出)
毎事業年度終了後、4か月以内に工事経歴書、財務諸表等を「決算変更届」として提出します。
提出を怠ると罰金等の対象となるほか、公共工事等に参加できなくなりますので、注意が必要です。
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建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年です。引き続き建設業を営む場合、5年毎に更新の手続きを行う必要があります。
神奈川県の場合、更新手続きは満了日の3か月前から30日前までの間となっております。
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変更届
商号、営業所の名称・所在地、営業所の新設・廃止、資本金額、代表者、役員、経営管理責任者、専任技術者、使用人数など、許可取得時の内容に変更が生じた場合は速やかに届出なければなりません。
届出の期間は、変更事項により異なりますが、変更後2週間以内か、30日以内となっております。
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建設業許可票(標識・看板)の掲示
許可を受けた内容を標識にした「建設業許可票」を営業所内に掲出しなければなりません。
縦35cm以上、横40cm以上の長方形であれば、材質(金属・プラスチック等)に定めはありませんが、経年劣化の少ない材質のものが適しているでしょう。
お問い合わせ |
- 営業時間:原則、平日 10:00~19:00
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電話はナンバーディスプレイ対応のため、非通知設定の電話機からかける場合は、電話番号の前に186を付けてダイヤルしてください。
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事務所に不在の場合もございますので、その際はメールのほうもご利用ください。(メールはいつでも受け付けております)
*セールスや勧誘目的の電話・メール・FAXは一切お断りしております。
【建設業許可 業種】
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土木一式工事(土木工事業 許可)
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建築一式工事(建築工事業 許可)
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大工工事業 許可
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左官工事業 許可
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とび・土工工事業 許可
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石工事業 許可
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屋根工事業 許可
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電気工事業 許可
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管工事業 許可
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タイル・れんが・ブロック工事業 許可
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鋼構造物工事業 許可
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鉄筋工事業 許可
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舗装工事業 許可
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しゅんせつ(浚渫)工事業 許可
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板金工事業 許可
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ガラス工事業 許可
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塗装工事業 許可
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防水工事業 許可
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内装仕上工事業 許可
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機械器具設置工事業 許可
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熱絶縁工事業 許可
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電気通信工事業 許可
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造園工事業 許可
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さく井工事業 許可
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建具工事業 許可
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水道施設工事業 許可
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消防施設工事業 許可
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清掃施設工事業 許可
※業種ごとの詳細は、工事業種別の要件をご覧ください。
【主な対応地域】
※上記以外でも対応可能です。(全国対応)
※全国対応(遠方出張)の場合
基本的に対面取引のため、遠方出張の場合は旅費等を別途ご負担いただくことを予めご了承ください。旅費等は、事前にお見積もり致します。